行政書士に依頼できる業務は幅広く、なかには独占業務と呼ばれる分野も存在します。
独占業務は、他の資格者や無資格者で取り扱うことはできません。
本記事では、行政書士が独占的に取り扱う業務内容について解説します。
▼行政書士の独占業務
■官公署に提出する書類の作成
行政書士の代表的な独占業務が、官公署に提出する書類の作成です。
建設業許可申請や風俗営業許可など、法律に基づいた複雑な申請手続きが対象になります。
これらの書類は、正確性と法令知識が求められるため、無資格者の作成代行は認められていません。
■権利義務に関する書類の作成
契約書や示談書など、権利や義務に影響を与える文書の作成も行政書士の独占分野です。
これらは単なる文書ではなく、後のトラブル防止や証拠としての機能も果たします。
行政書士は内容の法的妥当性を確認しつつ、依頼者の意思が正確に反映されるよう文面を整えます。
■事実証明に関する書類の作成
事実証明書類とは、内容証明郵便や会計帳簿・各種議事録など、事実の存在や経過を証明するための書類です。
行政書士は、記録を法的に有効な形で整理・作成を行います。
虚偽記載が許されない文書を扱うため、専門的な視点での対応が必要です。
▼まとめ
行政書士の独占業務は、法的知識と実務能力が求められる専門領域です。
官公署への書類提出や契約関連・事実証明など、幅広い分野で重要な役割を果たしています。
安心して手続きを進めるには、行政書士の力を適切に活用することが重要です。
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